中小企業・個人事業主向け給付金「家賃支援給付金」について
経済産業省・中小企業庁では、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給します。
申請方法や対象者等を含む詳細は、下のリンク先「家賃支援給付金(経済産業省ホームページ)」でご確認ください。
また、本給付金は「家賃支援給付金 事務局ホームページ」から行う電子申請が基本となりますが、電子申請の方法がわからない方等を対象に、7月15日(水曜日)より、申請サポート会場をテクスピア大阪に設置します。
サポート会場での申請受付は、感染拡大防止のため事前予約制となっておりますので、会場の詳細や予約については家賃支援給付金事務局ホームページ内の「申請サポート会場とは」で、ご確認ください。
申請受付はこちらから
給付金の概要
【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
(1)いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
(2)連続する3カ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
【申請期間】
令和2年7月14日(火曜日)~令和3年1月15日(金曜日)
【給付額】
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍を支給。
○法人の場合
支払賃料(月額) | 給付額(月額) |
75万円以下 | 支払賃料×2/3 |
75万円超 |
50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3] ※ただし、100万円(月額)が上限 |
○個人事業主の場合
支払賃料(月額) | 給付額(月額) |
37.5万円以下 | 支払賃料×2/3 |
37.5万円超 |
25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3] ※ただし、50万円(月額)が上限 |
お問合せ先
家賃支援給付金 コールセンター
電話 0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)
※当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。