創業支援(特定創業支援等事業)

更新日:2023年08月01日

産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定について

産業競争力強化法(平成26年1月20日に施行)に基づき、地域の創業促進を目的とした「創業支援等事業計画」を本市においても策定し、平成27年10月2日付で認定されました。

 創業支援等事業計画では泉大津商工会議所などと連携し、市に相談窓口を設置するなど創業のためのさまざまな支援を実施します。また、計画期間中に特定創業支援等事業を受けたことの証明書を交付された創業者は、以下の優遇措置を受けられる可能性があります。

【重要なお知らせ】(令和6年4月1日からの変更点)

令和6年4月1日(月曜日)から、下記のとおり変更となります。

【変更点】

1.法人の代表者として、申請時点ですでに事業を開始されている方(法人成りを除く)については、創業後5年未満でも証明書の交付対象外となります。

 

2.当証明書の交付を受けた創業者への支援の「日本政策金融公庫『新創業融資制度』の自己資金要件充足」が令和6年3月31日をもって廃止となります。これまで当証明書の使用をもって、創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者の方を対象に、日本政策金融公庫の新事業融資制度の自己資金要件(創業資金総額の10分の1以上)を充足したものとして利用できることとされていましたが、令和6年4月1日より新事業融資制度の適用なく、無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただくことができます。詳細は日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。

特定創業支援等事業を受けたことの証明書交付対象者

(1)創業前の方
これから創業を行おうとする方
(2)創業後5年未満の方
創業を行った個人で事業を開始した日以後5年を経過していない方又は個人事業主から「法人成り」により設立した会社で個人事業主として創業した日から5年を経過していないもの

上記(1)又は(2)に当てはまる方で、以下の特定創業支援等事業を受けた方を証明書の交付対象者としますので、地域経済課に交付申請書を提出してください。

  1. 泉大津商工会議所が開催する「創業セミナー」を受講し、かつ「個別重点相談」を1月以上にわたり2回以上受け、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4つの知識を全て得られたとカルテでその旨が確認できる者
  2. 泉大津商工会議所の「個別重点相談」を1月以上にわたり4回以上受け、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4つの知識を全て得られたとカルテでその旨が確認できる者

 

特定創業支援等事業を受けたことによる優遇措置

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明により、以下の優遇措置を受けることができます。

  • 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)を設立する際の登記にかかる登録免許税の減免を受けることが可能です。
  • 創業関連保証が事業開始6か月前から利用できます。(通常は2か月前からの利用)
  • 日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件が緩和されます。(令和6年3月末で廃止)
  • 日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げの対象になります。

詳しくは日本政策金融公庫のホームページをご確認ください。

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項を必ずご一読ください。 なお、この証明は「特定創業支援等事業による支援を受けたこと」を証明するものであり、各制度が利用できることを保証するものではありませんので、ご注意ください。

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