創業支援(特定創業支援等事業)

更新日:2023年08月01日

産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定について

産業競争力強化法(平成26年1月20日に施行)に基づき、地域の創業促進を目的とした「創業支援等事業計画」を本市においても策定し、平成27年10月2日付で認定されました。

これにより、本市の計画に基づく「特定創業支援等事業」を受け、本市から証明書を交付された創業希望者(注1)は、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策が適用されることになります。 (注1)対象となる創業希望者 創業前の方(個人)及び創業後5年未満の方(個人または法人)

特定創業支援等事業を受けたことの証明書の交付について

以下の「1」または「2」に該当する場合に「特定創業支援等事業」を受けた者として本市が証明書を発行しますので、地域経済課に交付申請書を提出してください。

  1. 泉大津商工会議所が開催する「創業セミナー」を受講し、かつ「個別重点相談」を1月以上にわたり2回以上受け、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4つの知識を全て得られたとカルテでその旨が確認できる者
  2. 泉大津商工会議所の「個別重点相談」を1月以上にわたり4回以上受け、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4つの知識を全て得られたとカルテでその旨が確認できる者

 

特定創業支援等事業を受けたことによる優遇措置

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明により、以下の優遇措置を受けることができます。

  • 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)を設立する際の登記にかかる登録免許税の減免を受けることが可能です。
  • 創業関連保証が事業開始6か月前から利用できます。(通常は2か月前からの利用)
  • 日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件が緩和されます。
  • 日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げの対象になります。

詳しくは日本政策金融公庫のホームページをご確認ください。

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項を必ずご一読ください。 また、証明書は、支援を受けたことを証明するものであり、優遇措置を受けることを保証するものではありませんのでご注意ください。

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