現在の位置

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書

更新日:2023年08月01日

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

中小企業者が金融機関から事業資金を調達するときに信用保証協会が行う一般の保証枠とは別枠で保証が受けられます。

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(H24年11月1日以降の申請分の取扱い)

平成24年11月1日よりセーフティネット保証5号認定の取扱いが変更になります。 下のPDFを参考にしてください。

対象業種

対象業種や指定期間などの詳細や、最新の情報は下のリンク先「セーフティネット保証制度(5号)中小企業庁ホームページ」からご確認ください。

※セーフティネットの指定期間とは、市長に対して認定を申請することができる期間

認定基準

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

(イ)最近3ヵ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3ヵ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

なお、上記(イ)、(ロ)それぞれの認定要件は以下のとおりです。

要件

【区分1】

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者)であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(上記(イ)、(ロ)のいずれか)を満たすこと。

【区分2】

兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する場合、主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準(上記(イ)、(ロ)のいずれか)を満たすこと。

【区分3】

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合、行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(上記(イ)、(ロ)のいずれか)を満たすこと。

申請手続きについて

1) 本市では、認定書発行は、申請書を受付した翌開庁日以降となっております。当日発行はしておりませんので、ご注意ください。

2) 認定書は、2枚で1セットです。(1枚は申請書兼認定書、1枚は市保存用)

3) 必要書類は以下の通りです。
1.直近3か月の売上高等が確認できる書類(例:決算書の写し等)
2.1の期間に対応する前年同期3か月の売上高等が確認できる書類
3.1の期間を含む1年間の売上高等が確認できる書類
4.業種が確認できる書類(例:定款の写し等)

4) ただし、3)の1~3に挙げた売上高等が確認できる提出書類の添付が難しい場合、ページ下部にある「売上表」に必要事項を記載してご提出ください。

5) 代理人が来られる場合は、委任状をご提出ください。

 

【認定書の有効期限について】

「認定書の発行の日から起算して30日間」有効となります。

 

注意事項

○このホームページ上及び電子メールでは申請書を受付しておりません。様式をダウンロードしてご利用ください。

○申請書は制度の改正等により変更される場合もありますので、ご利用の都度ダウンロードしてください。

○申請書の印刷にあたっては下記のとおりとしてください。
・A4サイズの白紙(感熱紙、使用済み用紙の裏面は不可)を使用してください。
・インクの色はできる限り黒色を使用してください。
・様式を縮小したり文字等を変更して使用することはおやめください。
・掲載されていない申請書については従来どおり担当窓口で配布されているものを使用してください。

○印刷が不鮮明であったり、注意事項を守られていない場合は受付できないことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

地域経済課
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。

当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。