新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいた緊急事態宣言延長に伴う学校教育活動について 9月13日

更新日:2023年08月01日

緊急事態宣言下における学校の教育活動について

大阪府下全域において、緊急事態宣言が延長されました。大阪府の現状及び市内小・中学校における児童生徒・保護者等の感染状況に鑑みて、児童生徒の感染を防止するため、今後も感染リスクの高い活動は制限するなど、緊急事態宣言下の学校教育活動については児童生徒の健康面・心情面に配慮し、以下のとおりとします。※今回の緊急事態宣言期間の延長を受けて、対象期間を赤字のとおり変更しております

 

(1) 緊急事態宣言延長期間

令和3年9月13日(月曜日)から令和3年9月30日(木曜日)まで

*ただし、期間については国・府の対応方針により延長あり

(2)2学期の始業式について

2学期の始業式は予定通り8月26日(木曜日)とし、感染防止対策を十分に講じ通常授業を行う。

(3)制限する教育活動内容

1. 授業において

・児童生徒等が長時間にわたり、密集又は近距離で対面形式となるグループワークやグループ活動、ディスカッション等
・体育の授業等における直接的、間接的に身体接触を伴う活動
・多数が手で同じものを共有する活動等

体育の授業においては、気温の上昇による熱中症を防止するため、活動内容によってはマスクを外すなど、適正な指示を行うこと。また、登下校中など児童生徒が適切な距離を保てる場合はマスクを外すなど、マスクの脱着について具体的な指導を行うなど、児童生徒の体調管理に留意すること

・近距離で一斉に大きな声を出す活動
音楽:室内で児童生徒等が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の管楽器演奏
体育:児童生徒が密集する運動や近距離で組み合ったり接触したりする運動

・感染拡大により不安を感じて登校しない児童生徒等については、オンライン等を活用して十分な学習支援を行う。(出席停止措置とする)
【実施例】
・学習プリント等を課題として配付、回収、添削、指導
・東書タブレットドリルの活用
・授業動画等と学習プリントを家庭学習教材として配付、回収、指導など

2. クラブ(中学校)活動  (9月13日(月曜日)から9月30日(木曜日)まで)

期間中の部活動については、原則中止とする。
ただし、公式試合及び公式戦出場に伴う練習については感染防止対策を十分に講じた上、以下の内容を遵守し実施可とする。

・感染リスクの高い活動は行わないこと。
・他校との合同練習・練習試合等は原則禁止
・練習は平日2時間・土日祝3時間(準備、片付け含め)以内を厳守すること。
・公式戦参加に係る移動は三密を避けること。
・クラブ活動については、本人・保護者に対して感染防止対策を紙面で提示し、同意を必ず得ること。また、本人、保護者の意思が十分に尊重されるように配慮すること。
・クラブ部内より感染者が確認された場合、クラブ活動は当分の間、中止すること。
・運動部、文化部ともに設定されている活動休止日を保護者に通知し遵守すること。
・クラブ活動前後の生徒同士の飲食は控えるように指導すること。また、昼食等をとる必要がある場合は適切な間隔をとって行うこと。
・生徒の心身の状態の把握に努めるとともに、熱中症防止の観点も踏まえ、生徒の体調管理には万全を期すること。

3. 学校行事

○ 家庭訪問 原則中止(必要に応じて実施可)
○ 個人懇談会 学校の実情に応じて、感染防止対策を講じた上、実施可
○ 参観・オープンスクール 原則延期・中止
○ 校外学習・修学旅行
・宿泊を伴なう活動は原則延期

・宿泊を伴なわない活動を実施する場合は感染防止対策を十分に講じた上、以下の内容を遵守すること。
1.府外における教育活動を実施する場合、目的地の都道府県が大阪府との往来等の自粛等(拒否を含む)をお願いしている場合は、その期間の実施は不可とする。
2.実施する場合、移動の際(公共交通機関等利用する移動・バス等)は可能な限りマスクを着用させること。
3.当日の児童生徒の体調管理については特に配慮した体制を整えること。
(当日朝の学校における検温の実施など)
4.参加については、感染防止対策に係る児童生徒・保護者の意思を尊重すること。
(欠席の場合は出席停止措置とする)

 

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