緊急事態宣言に伴う学校教育活動について 4月26日

更新日:2023年08月01日

緊急事態宣言下における学校の教育活動について

緊急事態宣言発令及び市内小・中学校における児童生徒・保護者等の感染状況に鑑みて、児童生徒の感染を防止するため、今後、感染リスクの高い活動は制限するなど、学校教育活動については以下のとおりとする。

(1) 期間 令和3年4月26日(月曜日)から令和3年5月11日(火曜日)

*ただし、期間については国・府の対応方針・泉大津市の感染状況により延長あり

(2)制限を強化する教育活動内容

1. 授業において

・児童生徒等が長時間にわたり、密集又は近距離で対面形式となるグループワーク

やグループ活動、ディスカッション等

・体育についても、直接的、間接的に身体接触を伴う活動。

多数が手で同じものを共有する活動等 ・近距離で一斉に大きな声で話す活動

音楽:室内で児童生徒等が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の管楽器演奏

体育:児童生徒が密集する運動や近距離で組み合ったり接触したりする運動 ・感染拡大により不安を感じて登校しない児童生徒等については、オンライン等を活用して十分な学習支援を行う。(出席停止措置とする)

【実施例】

・学習プリント等を課題として配付、回収、添削、指導

・東書タブレットドリルを活用する。

・授業動画等と学習プリントを家庭学習教材として配付、回収、指導 など

2. 給食時間

・給食時間中の会話については、必要以上のことは話さないように指導する。

(いわゆるマスク会食等ではなく、黙々と食べる)

3. クラブ活動

・期間中の部活動については、試合・練習を含め原則中止とする。

ただし、以下の場合は校長判断(条件付き)で行うことを可とする。

・公式戦(府レベル等)への参加、また公式戦参加に係る練習

*上記の場合においても感染リスクの高い活動は行わないこと。

・公式戦参加に係る練習は2時間(準備等含め)以内し、期間を定めて実施すること。

・公式戦参加に係る移動は三密を避ける。

・公式戦参加(練習)については、本人・保護者に対して感染防止対策を紙面で提示

し、同意を必ず得ること。また、本人、保護者の意思が十分に尊重されるように配

慮すること。

・公式戦参加・練習実施については教育委員会に報告すること。

      ・クラブ部内より感染者が確認され場合の大会参加及び練習は中止すること。

4. 学校行事

・家庭訪問 家庭訪問は中止

・個人懇談会 個人懇談会は原則中止(必要に応じて実施可)

・参観日 参観・オープンスクールは中止

・校外学習 中止または延期

・修学旅行 中止または延期 泉大津市教育委員会  

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