国民健康保険・後期高齢者医療保険・国民年金の減免等について

更新日:2023年08月01日

災害に被災された方は、国民健康保険、後期高齢者医療保険、国民年金の保険料等については、以下に該当する方は、減免できる場合がありますので、支払が困難な場合はご相談ください。

国民健康保険

〇保険料について 居住する住宅について、著しい損害(全壊・半壊)を受けたとき。  

問合 保険年金課 保険料係

〇一部負担金について 資産に著しい損害(全壊、半壊)を受けたことにより、一部負担金の支払いが困難であるとき。

 問合 保険年金課 給付係  

後期高齢者医療制度

〇保険料の減免、徴収猶予 主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産に著しい損害(全壊、半壊)を受けたとき。  

問合 保険年金課 後期高齢者医療係・大阪府後期高齢者医療広域連合  

国民年金

被保険者の所有に係る住宅、家財その他の財産につき被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき。

問合 保険年金課年金係・日本年金機構堺西年金事務所

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保険年金課
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