令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
【重要】申請期限は2月29日です。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の申請期限は、令和6年2月29日(木曜日)です。(郵便の場合、必着)
申請期限を過ぎてからの申請は受付できません。
支給対象者2.のうち、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税となる水準に相当する方は申請が必要になります。
支給対象になる方で、申請がお済みでない方は、至急申請をお願いします。
既に当該給付金を支給されている方、または、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給されている方は申請することができません。
食費等の物価高騰に直面し、影響を受けた低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行う観点から、当該給付金を給付するものです。
※「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」と重複して受給することはできません。
支給対象者
以下の1または2に該当する方
- 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金」(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)受給者(泉大津市から支給した方に限る。)
- 上記1のほか、平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童の場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに出生した児童を養育する方であって、令和5年度住民税均等割が非課税、または食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税となる水準に相当する方
支給額
児童1人あたり一律5万円
給付の支給手続き
▶ 支給対象者のうち1に該当する方
給付金は申請不要で受け取れます。対象者には令和5年5月中旬頃に支給案内を送付し、令和5年5月31日に、児童手当又は特別児童扶養手当の振込口座に振り込みました。
※給付金の支給を希望しない場合、受給拒否届出書の提出が必要です。子育て応援課へご連絡ください。
▶ 支給対象者のうち2に該当する方
給付金を受け取るには申請が必要です。申請書に必要書類を添付の上、ご提出ください。
ただし、令和5年4月分から令和6年3月分までの児童手当※・特別児童扶養手当の新規受給者(増額含む)で、令和5年度住民税均等割が非課税の方は、申請不要で受け取れます。
※ 公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」の方)は申請が必要です。所属長(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受けた上で、ご提出ください。
申請書類
該当区分 | 申請書類 |
令和5年度住民税均等割が非課税の方 | 申請書(ひとり親世帯以外)(PDFファイル:1.2MB) |
家計が急変し、住民税均等割が非課税となる水準に相当する方 (所得要件が家計急変の方) |
収入見込額申立書(ひとり親世帯以外)(PDFファイル:430.7KB)
※収入見込額申立書で要件を満たさない場合 |
- 父母等が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
- 児童を養育する父母等が、申請時点で居住する住所地で申請してください。
申請書の提出先
泉大津市役所 1階3番窓口 子育て応援課 給付係
〒595-8686 泉大津市東雲町9番12号
申請期間
令和5年6月5日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日) ※郵便の場合、必着
お問い合わせ先
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
- 都道府県・市区町村や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作を行うことは絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
- 都道府県・市区町村や厚生労働省などが給付金を支給するために、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
- ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、迷わず、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
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更新日:2024年02月22日