新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について【令和4年12月末で申請受付は終了しました】

更新日:2023年01月04日

 

※申請書類等については、自立支援金の対象となる可能性がある方(再支給対象者も含む)に順次郵送いたします。なお、再貸付の申請時から転居されている場合は、申請書類等が届かないことがありますので、その際は泉大津市社会福祉協会へご連絡ください。

※再支給については、前回支給期間に、必要な求職活動等が行われていない方は再支給の対象となりません。

 

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金とは

(1)または(2)に該当する世帯であって、以下の収入要件、資産要件、求職活動要件等を満たす世帯(生活保護受給中の世帯等を除く)に対し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という)を最大3カ月間支給します。

(1)総合支援資金の再貸付を終了した世帯または申請日の属する月が再貸付の最終借入月である世帯、あるいは再貸付について不承認とされた世帯

(2)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ緊急小口資金及び総合支援資金をいずれも受けた世帯または、申請日の属する月が緊急小口資金及び総合支援資金の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)である世帯

自立支援金の受給要件

  1. 総合支援資金の再貸付を終了した世帯または申請日の属する月が再貸付の最終借り入れ月である世帯、あるいは再貸付について不承認とされた世帯
  2. 令和4年1月以降に自立支援金を申請する方で、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付のいずれも借り終わった世帯(1の場合を除く)
  3. 令和4年1月以降に自立支援金を申請する方で、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付のいずれも受けており、申請月に借り終わる世帯(1の場合を除く)
  4. 申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持していた方
  5. 申請を行った月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入合計額が次の収入基準額以下であること
世帯人数 収入基準額
単身世帯 123,000円
2人世帯 177,000円
3人世帯 223,000円
4人世帯 265,000円
5人世帯 306,000円

4.申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の預貯金の合計額が次の金額以下であること

世帯人数 預貯金額
単身世帯 504,000円
2人世帯 780,000円
3人以上世帯 1,000,000円

5.次の(ア)のa.~c.のすべて、または(イ)のいずれかに該当すること
(ア)ハローワークに求職申込をし、常用就職をめざし、次に掲げる求職活動を行うこと
a.月に1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
b.月に2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける(当面の間は、月2回以上を月1回以上に緩和)
c.原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接をうける(当面の間は、原則週1回以上を月1回以上に緩和)
(イ)生活保護を申請し、申請に係る処分が行われていない状態にあること
6.職業訓練受講給付金を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
7.生活保護を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
8.偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
9.申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員もしくは暴力団員密接関係者でないこと

申請に必要な書類

 

必要書類 具体的な書類
申請書 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(様式1-1)
確認書 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式1-2)
住民票の写し 世帯全員が記載されているもの(発行3ヵ月以内、続柄が記載されている)1通
(※本籍・マイナンバー記載不要)
外国籍のかたは在留資格・期間が記載されていること
貸付終了等の確認書類

・再貸付の借用書(控)及び再貸付の振込がわかる金融機関の通帳(ネットバンクの場合は表示画面)の写し (再貸付決定通知書でも可)
・再貸付の不決定通知書

・緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の借用書(控)、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の振込がわかる金融機関の通帳(ネットバンクの場合は表示画面)の写し (貸付決定通知書でも可)
※上記いずれかの書類がない場合は、申請日以前に再貸付の申請をできなかった旨の申告書(様式1-3)及びこれまでに借りた緊急小口資金等の特例貸付の振込がわかる金融機関の通帳(ネットバンクの場合は表示画面)等の写し

収入関係書類【申請者分】【世帯主全員分】

申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
※申請日の属する月の収入(月額)が確実に推測できる場合はその額を、変動のあるときは収入の確定している直近3カ月間の平均収入を記載する。 雇用保険の失業等給付、児童扶養手当各種手当も合算する。
※但し、新型コロナウイルス感染症対応として、臨時的に支給されている給付金等は除く。
・給与明細、賃金明細書、報酬明細書等、売上・経費がわかる帳簿等
・預金通帳の当該収入の振込記帳ページ(ネットバンクの場合は表示画面)
・雇用保険の失業給付を受けている場合は、雇用保険受給資格証明書
・年金を受けている場合は、年金手帳
・その他の福祉手当等を受給している場合は、各種福祉手帳
金融資産関係書類【申請者分】【世帯主全員分】 ・支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者全員の、申請日時点の金融機関の残高がわかる通帳(ネットバンクの場合は表示画面)の写し
※お持ちの口座全ての分について必要
求職活動等要件確認書類

公共職業安定所から交付を受けた、求職受付票(ハローワークカード)の写し、または公共職業安定所から発行された求職番号

(様式1-1の6に公共職業安定所の求職番号の記載があれば不要)


※生活保護を申請している場合は、受領印が押印された生活保護申請書の 写し

振込口座関係書類 ・金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し
(金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が分かる部分)
・預金通帳名義と申請書に記入した「氏名」「口座番号」が一致している
申請書類確認
シート
「新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金 要件チェックシート」「提出書類チェック表」
 

申請書類受付窓口
泉大津市社会福祉協議会

住所:〒595-0026 泉大津市東雲町9-15
電話番号 0725-23-1393
(申請書類受付窓口に直接または郵送にて提出ください)

※窓口申請は予約制ですので事前に電話予約してください。
※書類紛失防止の観点より可能な限り書留等の郵便追跡サービスをご利用ください。
※申請受付期間は令和4年12月31日までです。ただし、泉大津市社会福祉協議会の年末年始の休業期間中(令和4年12月29日から令和5年1月3日まで)は受付することができません。郵送による申請は令和4年12月31日消印有効です。
支払方法・支給額
1.申請者の口座に直接振り込みます。なお、支給日は受給決定者に別途通知します。
※振込名義は「イズミオオツシシ゛リツシエンキン」です。
2.支給額は以下のとおりです。

世帯人数 支給額
単身世帯 6万円
2人世帯 8万円
3人以上世帯 10万円

●新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金受給中に必ず行っていただくこと

支給期間中は、常用就職に向けた求職活動等を行っていただきます。求職活動等を怠る場合は支給を中止する場合があります。
≪受給期間中の求職活動について≫
1.申請時、ハローワークへの求職申込が必要です。
2.毎月1回以上、自立相談支援機関による面接等の支援を受ける必要があります。
3.毎月2回以上、ハローワークの職業相談等を受ける必要があります。※当面の間は、毎月2回以上を毎月1回以上に緩和。
4.原則週1 回以上、求人先への応募を行う又は求人先の面接を受ける必要があります。※当面の間は、原則週1回以上を月1回以上に緩和。
留意事項等
●書類不備、疑義がある場合、補正を求めることがあります。
●審査の都合上、支給までに時間を要することがあります。
●自立支援金の適正な受給のために 虚偽の申請や届出等、不正受給に該当することが判明した場合は、以後の支給を中止し、すでに支給した自立支援金の全額又は一部について返還を求めます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉政策課
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