住居確保給付金の改正について
住居確保給付金は、これまでは、「離職・廃業から2年以内の方」が対象でしたが、コロナ特例により、令和2年4月20日以降は、これに加えて「個人の責や都合によらない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」も対象となっています。
(※ 収入要件等、一定の要件があります。)
原則3ヶ月間受給でき、延長を2回まで、最長9ヶ月まで受給可能です。また、コロナ特例につき、再支給要件等緩和されています。
※求職活動要件の「月2回以上としているハローワーク等での職業相談等」「原則、週1回の企業への応募等」について、当分の間、これらの回数をそれぞれ月1回に緩和しています。
詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。
また、円滑に相談・申請を進めるため、まずは市民生活応援窓口に事前に電話でお問合せください。
市民生活応援窓口(市役所1階ロビー)電話番号:0725-33-9254
住居確保給付金のしおり(令和5年1月版) (PDFファイル: 1.2MB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉政策課
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2023年01月19日