住居確保給付金の改正について

更新日:2023年01月19日

   住居確保給付金は、これまでは、「離職・廃業から2年以内の方」が対象でしたが、コロナ特例により、令和2年4月20日以降は、これに加えて「個人の責や都合によらない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」も対象となっています。

(※ 収入要件等、一定の要件があります。)

   原則3ヶ月間受給でき、延長を2回まで、最長9ヶ月まで受給可能です。また、コロナ特例につき、再支給要件等緩和されています。

 ※求職活動要件の「月2回以上としているハローワーク等での職業相談等」「原則、週1回の企業への応募等」について、当分の間、これらの回数をそれぞれ月1回に緩和しています。

 

   詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。

   また、円滑に相談・申請を進めるため、まずは市民生活応援窓口に事前に電話でお問合せください。

   市民生活応援窓口(市役所1階ロビー)電話番号:0725-33-9254

 

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福祉政策課
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