プレミアム付商品券に関するお知らせ
10月1日からの消費税率の引き上げに伴う影響緩和対策として、プレミアム付商品券事業を実施します。
商品券が購入できる対象者
(1)2019年度の住民税が非課税の人(ただし、住民税課税者と生計が同一の配偶者・扶養親
族、生活保護世帯等は除く。)
(2)2016年4月2日から2019年9月30日までに生まれた子がいる世帯の世帯主
対象者へのお知らせ等
(1)に該当する人は、7月に税務課から対象者である旨と、「購入引換券交付申請書」を送付し
ています。
(2)に該当する人は、次のとおりプレミアム付商品券担当から、「購入引換券」を送付する予定
です。
2016年4月2日~2019年6月1日生まれの子がいる世帯主 ⇒送付しました
2019年6月2日~7月31日生まれの子がいる世帯主 ⇒送付しました
2019年8月1日~9月30日生まれの子がいる世帯主 ⇒送付しました
※購入引換券交付申請書・購入引換券は、プレミアム付商品券の購入
を強制するものではありません。購入ご希望でない場合は、必ずしも
購入の必要はありません。ただし、購入引換券は再発行できませんの
で、破棄される場合はご注意ください。
<ご注意ください。>
お知らせ等は、住民登録されている住所に送付します。
現在お住まいの住所が異なる場合や転居等を行う場合は、住民票の異動手続きや郵便局への
転居届をお忘れなく行ってください。
なお、特別な事情で住民登録できない人は、地域経済課プレミアム付商品券担当まで個別に
ご相談ください。
商品券の内容
1冊5,000円分の商品券を4,000円で販売します。
購入引換券1枚で、最大5冊(25,000円の商品券を20,000円) まで購入できます。
1冊ずつ、最大5回に分けて購入することもできますが、必ずしも5冊全てを購
入する必要はありません。必要な時に必 要な分だけ購入できますので、ぜひご
活用ください。
商品券についての販売や使用方法、取扱店などの詳細については、泉大津市プレミアム付商品券公式サイト(外部サイトに移動します。)をご覧ください。
商品券が使える期間
10月1日より、泉大津市プレミアム付商品券が原則、市内の取扱店舗で使用できるようになりました。
商品券が使えるお店の店頭には、のぼり旗やポスターなどが掲示されています。
泉大津市プレミアム付商品券が使えるお店は下記のとおりです。
商品券の使えるお店の最新情報は泉大津市プレミアム付商品券公式サイト(外部サイトに移動します。)をご覧ください。
なお、泉大津市プレミアム付商品券の使用期限は令和2年3月15日(日)までとなります。期限を越えると商品券は使えず、未使用の商品券の払戻しもできませんので、期間内に使い切っていただくようお願いします。
泉大津から市外に転出した方、泉大津より転出した方へ
基準日後に泉大津市外に転出されたかた
購入引換券の交付は、基準日に住民票のある泉大津市が行いますので、本市より転出先の住所に「購入引換券」を送付します。
住民税非課税の場合は、「購入引換券交付申請書」を転出先住所に送付しますので、泉大津市に申請をしてください。申請内容の確認後、要件を満たしていたかたに「購入引換券」を送付します。
転出先の市町村でプレミアム付商品券を購入する場合には、泉大津市より交付された「購入引換券」を転出先の市町村のものと交換していただく必要があります。
交換方法等についての詳細は、転出先市町村のプレミアム付商品券担当課にご確認ください。
基準日後に泉大津市内に転入されたかた
基準日後に他市町村から泉大津市に転入して来られたかたは、基準日に住民票のあった市町村から購入引換券の交付をうけることとなります。泉大津市内でプレミアム付商品券を購入して使用する場合には、転入元市町村から交付を受けた「購入引換券」を泉大津市のものと交換していただく必要があります。交換をご希望される場合は市役所窓口で受付いたしますので、下記書類をご持参の上、市役所3階プレミアム付商品券担当室までお越しください。
・転入元市町村より交付を受けた「購入引換券」
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
※転入元市町村にて購入済の「プレミアム付商品券」の交換はできません
購入対象要件 | 基準日 |
住民税非課税者 | 平成31年1月1日 |
平成28年4月2日から令和元年6月1日までに生まれた子が属する世帯の世帯主 | 令和元年6月1日 |
令和元年6月2日から令和元年7月31日までに生まれた子が属する世帯の世帯主 | 令和元年7月31日 |
令和元年8月1日から令和元年9月30日までに生まれた子が属する世帯の世帯主 | 令和元年9月30日 |
配偶者からの暴力を理由に避難している方へ
配偶者から暴力を理由に避難されている方で、下記の1)または2)に該当し、一定の要件を満たしていれば、住民票のある市区町村でなく、現在お住まいの市区町村で購入引換券の交付を受けることができます。一定の要件については、別紙1の「配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援・申出の手続」をご覧ください。
1)平成31年1月1日(基準日)以前に避難し、配偶者と生計を別にされたが、基準日までに泉大津市に住民票を移せなかった方
2)平成31年1月2日以降に避難し、配偶者と生計を別にされた方
避難されている方が支援を受けるためには、申出の手続が必要となります。別紙2の申出書を提出されますと、配偶者から購入引換券の代理申請があっても交付されません。また、三歳未満児子育て世帯主ではなく、避難されている方に購入引換券が交付されます。ただし、申出・申請前において配偶者がすでに購入引換券の交付を受けている場合は、避難されている方へは購入引換券の交付できません。
(申出の手続について)
〇事前申出期間:令和元年5月27日(月曜日)から同年6月7日(金曜日)
<事前申出期間後でも購入引換券の申請期間内であれば、申出・申請は可能です。>
〇申出書提出先:泉大津市総合政策部地域経済課(プレミアム付商品券担当)
<申出・申請等については、事前に、上記担当までお問い合わせください。>
別紙1「配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援・申出の手続」(PDF:510.7KB)
別紙2「プレミアム付商品券等受領に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」(PDF:589.3KB)
特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!
プレミアム付商品券を販売するために、市役所や国の機関などが手数料などの振込みやATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることはありません。
また、提出いただいた申請書の記載内容について市役所から問い合わせをする場合がありますが、それ以外の個人情報などを問い合わせすることはありません。
ご自宅や職場などに市役所や国の機関の職員などをかたった電話がかかってきたり、郵便物が届いた場合、地域経済課プレミアム付商品券担当や最寄りの警察署にご連絡ください。
関連資料
外国語(がいこくご)でのご案内(あんない)
プレミアム付商品券(ぷれみあむつきしょうひんけん)の説明(せつめい)を、6つの言語(げんご)で掲載(けいさい)します。
Portuguese(Português)(PDF:266.7KB)
そのほかの言語(げんご)での説明(せつめい)は、下記(かき)のリンク(りんく)より、泉大津市(いずみおおつし)のホームページ(ほーむぺーじ)を翻訳(ほんやく)してこのページ(ぺーじ)を見て(みて)ください。

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