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東日本大震災の瓦礫の受入れについて

 東日本大震災の瓦礫の受け入れ(焼却後の灰の埋立て)につきましては、大阪府の指針(平成23年12月27日策定)によりますと、処理の対象とする災害廃棄物は可燃廃棄物であり、最終処分場の管理型区画で埋立処分されると示されています。
   泉大津市に所在する大阪湾フェニックスセンター泉大津沖埋立処分場の管理型区画は平成13年度末に廃棄物の受け入れが終わり、平成19年に処分場としての終了届が大阪府に提出されております。したがいまして、泉大津沖埋立処分場での埋立は物理的に出来ないものと考えています。 
また、最終処分場の安定型区画における災害廃棄物の受入れにつきましては、海面埋立に係る国の基準等が未だ整備されていないことから現段階での泉大津沖埋立処分場安定型区画での受け入れは出来ないものであると考えています。
 このことから、本市としましては災害廃棄物の受け入れについての地元協議が関係団体からありましたら、その安全性等の観点から十分に検討し対処していくものであると考えています。
なお、最終処分場の安定型区画での放射能汚染災害廃棄物の受け入れにつきましては、海洋汚染への危険、跡地利用等から受け入れられるものではないと考えております。

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