泉大津市国民保護計画

更新日:2023年08月01日

市では、国民保護法第35条第1項の規定により、国が定める「国民の保護に関する基本指針」(以下「基本指針」という。)及び大阪府が定める「大阪府国民保護計画」(以下「府計画」という。)に基づき「泉大津市国民保護計画」を策定しています。 本計画は、市域において、武力攻撃等から住民の生命・身体及び財産を保護し、住民生活・住民経済に及ぼす影響が最小となるよう、住民の避難、避難住民の救援、武力攻撃災害への対処等の国民保護措置を的確かつ迅速に実施できるようにすることを目的としています。 本計画では、市域の住民はもとより、武力攻撃事態等の発生の際に、通勤、通学、旅行などで市域に滞在する人や、市町村域を超えて市域に避難をする人も保護の対象としています。また、国籍を問わず保護の対象としています。 市では、平成23年1月の変更以降、基本指針及び府計画が修正・変更されたことや関係法令等の改正等に伴い、それらと整合性を図るとともに、市の地域防災計画の修正等による変更、統計関係数値の更新など、所要の事項も併せ平成27年11月に本計画を変更しました。 本計画は、市役所資料コーナー、情報公開コーナー、市立図書館でご覧いただけます。  

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