開発指導要綱に関すること

更新日:2023年08月01日

土地を開発するときは

建築物を建築する場合で次のいずれかに該当する場合は、確認申請書を提出する前に、開発指導要綱に基づく泉大津市との事前協議が必要です。なお、都市計画法に基づく開発行為に該当する場合は別途、手続きが必要となります。

・ 土地利用面積が300平方メートル以上の場合

・ 位置指定道路を築造する場合

・ 共同住宅等を建築する場合

・ 5戸以上の住宅(長屋住宅及び小規模な兼用住宅を含む。)を建築する場合

・ 高さが10mを越す建築物(第1種低層住居専用地域では、階数が3以上又は軒高が7mを越す建築物)を建築する場合 建築場所、建築物の用途及び規模等により必要書類等が違いますので、詳しくは建築住宅課開発指導係まで問い合わせてください。 ※令和4年4月1日に「技術基準」を一部改正しました。

開発指導要綱

フロー図

課別提出図書一覧

事前協議書様式

事前協議書

工事完了届

開発事業の計画変更・地位承継・廃止・遅延申出

帰属申出書

開発許可に基づく帰属の場合は本書(帰属書類)を提出して下さい。それ以外については、次項目の書類(寄付書類)を提出して下さい。

寄附申出書

無償承諾書

委任状

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課
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