自転車等放置防止

更新日:2023年08月01日

駅周辺の放置自転車等の問題を解消するため11月より、平日に限らず土曜日、日曜日においても、放置自転車等の指導啓発と撤去を行います。放置自転車をやめよう

「泉大津市自転車等の放置防止に関する条例」に基づき「泉大津駅」、「松ノ浜駅」、「北助松駅」の3駅周辺は、自転車などの放置禁止区域に指定しています。 この放置禁止区域内に自転車などを放置すると放置車両として保管場所へ移送します。心当たりの人は、自転車保管場所(電話0725‐22‐7800)または、イワセ・高見沢グループコールセンター24時間(0120‐566‐997)へお問合せください。 なお、公共物等(電柱、標識、ガードレール等)に放置自転車等を係留しているチェーン錠等は切断して移送し、弁償はいたしません。

1.放置自転車とは? 道路、駅前広場等の公共の場所に置かれている自転車等から離れ、直ちに移動することができない状態をいいます。駅前広場等に朝から夕方まで置いてある自転車だけでなく、買い物等のために置かれた自転車も放置自転車となります。

2.放置自転車が引き起こす4つの迷惑 「急いでいるから」、「ちょっとだから」、「みんながとめているから」と安易な気持ちで自転車をとめることは、とても危険なことです。 1 歩行者の通行障害 特に高齢者や身体の不自由な方にとっては大きな障害となります。 2 自動車の通行障害 車両の通行等を阻害し、渋滞及び交通事故の発生の要因となります。 3 街の美観の低下 街の玄関である駅前の美観を著しく阻害します。 4 災害、緊急活動の阻害 救急活動の妨げや地震・火災等の発災時、避難及び救助活動の妨げになります。    

※平成23年4月1日より自転車保管場所の運営時間を変更しています。

この記事に関するお問い合わせ先

土木課
電話番号:0725-33-1131(代表) ファクス:0725-22-6040
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