平日に住所変更の手続きに行けない。どうしたらよいか?
転出届については郵送でも手続きできます。
郵送による転出届の方法
泉大津市から転出した場合は、下記(1~3)の書類を泉大津市役所へ送付してください。
転出される方本人の申請になります。(例外 15歳未満の方)
※送付するもの
1.申請書(下記のホームページからプリントアウトできます。)
2.返信用封筒(定型の封筒に宛先を記入し、切手を貼ったもの)
3.申請者の本人確認書類のコピー(運転免許証や健康保険証など)
※すでに転出されている方の転出証明書は、転出先の新住所にしかお送りできません。転出予定の方は、現在の住民登録地にお送りします。
住民基本台帳カードをお持ちの方の郵送で転出される方法
住民基本台帳カードを持って、そのまま新住所地で、住所の変更手続き(転入届)をすることができます。
転出届は、転出予定日の14日前から、お手続きすることができます。
必ず、市区町村への転入届は、転入した日から14日以内、または転出予定日から30日のうち、どちらか早い日付までに手続きしてください。
手順として次のとおりです。
手順1 ・申請書(下記のホームページからプリントアウトきます。)
連絡先の電話番号は必ず記入してください。
・本人確認のコピー
以上2点を本市へ送付してください。
手順2 ・転出届を受理した旨を連絡しますので、連絡を受けてから新住所地に転入届の際、
住基カードを窓口に提示して、暗証番号(4ケタ)を入力してください。
転出証明書交付申請書(郵便請求用)(PDF:131.4KB)
転出証明書交付申請書(郵便請求用)見本(PDF:164.9KB)
転入・転居届は平日の窓口でしか手続きできません
本人が窓口に来れない場合は、代理人でも手続きできます。
代理人による方法
代理人(窓口に来る方)の本人確認書類(免許証・保険証など)と委任者直筆の委任状をお持ちください。
※ 委任状の見本と用紙は下記のホームページからプリントアウトできます。

- 市民課
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