障がい者虐待の防止等について

更新日:2023年08月01日

  障がい者を虐待という権利侵害から守り、尊厳を保持しながら安定した生活を送ることができるように支援することを目的として、「障がい者虐待防止法(正式名称:障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律)」が制定されました。

1 障がい者虐待防止法とは?

(1) 障がい者の尊厳を守る法律

  虐待により障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐため、障がい者虐待の禁止、国等の責務、虐待を受けた障がい者に対する保護・支援等を定めた法律です。

 

(2) 対象となる障がい者は?

  次のような障がいがある人と社会的障壁により日常生活や社会生活に制限を受ける人

・ 身体障がい

・ 知的障がい

・ 精神障がい

・ その他心身の機能障がい

 

(3) 障がい者虐待の種類

  障がい者虐待防止法では、虐待を次の3種類に分けています。

虐待の種類
養護者による虐待 障がい者の日常生活の世話をしている家族・親族・同居人等による虐待
障がい者福祉施設従事者等による虐待 障がい者福祉施設や障がい福祉サービス事業所等で働いている職員による虐待
使用者による虐待 障がい者を雇っている事業主等による虐待

 

2 どのような行為が虐待になるのか?

虐待の類型・内容・具体例
虐待の類型 内容 具体例
身体的虐待 体にけがを負わせる暴行を加えたり、正当な理由なく身動きが取れない状態にするなど。 殴る、蹴る、やけどを負わす、無理やり口に食べ物を入れる、椅子やベッドに縛り付ける。
性的虐待 障がい者に無理やりわいせつなことをしたり、させたりするなど。 性交、性器への接触、性的行為の強要、裸にする。
心理的虐待 障がい者を侮辱したり、拒絶したりするような言葉や態度で精神的苦痛を与えるなど。 「バカ」などの侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、悪口を言う、仲間はずれ、無視
放棄・放任(ネグレクト) 食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をせず、障がい者の心身を衰弱させるなど。 食事を十分に与えない、入浴させない、汚れた衣服を着させ続ける、排泄介助をしない。
経済的虐待 本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金を使うことや、理由なく障がい者に金銭を与えないなど。 年金・賃金を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する。

 

3 障がい者虐待を発見したら…

  虐待は特定の人や特定の場所で起こるものではありません。本人が気付かないうちに虐待していることや虐待を受けている人も虐待を受けているという認識がないために被害を訴えられないこともあります。

  障がい者虐待防止法では、家庭、障がい者福祉施設、職場において虐待を見つけた人は、市への通報が義務付られています。

 

すみやかに、下記の障がい者虐待防止センターに通報してください。

※ 通報者の情報は守られます。

 

泉大津市障がい者虐待防止センター(市障がい福祉課)

電話番号         :0725-33-1131

ファックス番号:0725-33-7780

 

※ 本市においては、障がい福祉課が「泉大津市障がい者虐待防止センター」として、障がい者に関する虐待の通報窓口や相談等の業務を担っています。

 

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