ペットを飼えなくなった人へ

更新日:2023年11月17日

「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」により、犬や猫などの愛護動物を遺棄することは犯罪となります。ペットを飼うことができなくなったからといって、ペットを捨てることは絶対にやめてください。

捨てられた動物は、糞尿やゴミを荒らすなど、近隣の迷惑になります。

また、飢え・寒さ・病気・交通事故などで無惨な死を迎えることとなります。

どうしても飼うことが出来なくなった場合でも、新しい飼い主を探すよう努力してください。

なお、引取りについては、犬猫の終生飼養の原則に反するため、相当の理由がない限り都道府県等は犬猫の引取りを行っておりません。

ペットを飼育放棄する前に考えて欲しいこと

日本全国で、令和3年度に収容された犬猫は58,907頭います。

このうち、譲渡や返還の叶わなかった14,457頭が殺処分されています。

収容された犬猫のうち、12,466頭が、「飼えなくなった」として飼い主が自分で動物愛護管理センター等に引取りを依頼した犬猫です。

ペットが飼育放棄される主な理由は次のようなものです。

  • 飼い主が高齢になり、ペットの世話をすることができなくなった。
  • 飼い主がペットを残して、入院(又は死亡)し、ペットを引き取る親族が誰もいない。
  • 仕事・介護等の事情で、ペットの世話までする余裕がない。
  • 引っ越しで飼えなくなった。
  • ペットが病気や怪我により治療が必要になったが、治療費が高い。
  • 猫を外で飼っていたら、子猫が産まれ全部を飼えない。
  • しつけのために犬を叩いていたら、犬が噛むようになった(懐かない)。

ペットを手放そうとする事情は様々ですが、最後まで責任を持って飼うという、飼い主として当たり前の責任を果たせなかった結果、多くの尊い命が奪われています。

飼育当初は最後まで飼うつもりであっても、様々な事情で飼えなくなることはあるかもしれません。それでも、飼い始めたときのことを思い出してください。

ペットを飼うということは、同時に飼い主としての責任を伴っているという事を忘れないでください。

引取りに際して

動物は最後まで愛情と責任を持って飼ってください。

引取られた動物は、譲渡や返還が叶わなかった場合、殺処分されることとなります。

引取りを求められる前に、どうか今一度飼われている動物のことを考えてください。

  • 新しい飼い主を探す努力は十分にされましたか。情報紙やインターネット等で広く飼い主を募ったり、保護団体等が開催している譲渡会に参加するなどしましょう。
  • 年老いたり病気になったりした犬や猫の場合には、その世話や看病を本当に続けることはできませんか。何か良い方法がないか、動物病院等に相談しましょう。
  • 咬んだり吠えたりといった問題となる行動がある場合は、専門家に相談しましょう。
  • 引っ越し等で住居が問題となっている場合には、もう一度ペット可の物件がないか探してみましょう。
  • 飼い主から離れる動物が受けるストレスは計り知れないものがあります。そのことを引取りの前に考えましょう
  • もう一度、家族全員でどうすればいいのか考えましょう

上記内容をご確認されたうえで、どうしても飼えない場合は、大阪府動物愛護管理センターに相談してください。

大阪府では、下記の事由の場合には、引取りをお断りしています。

  • 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
  • 繰り返し引取りを求められた場合
  • 大阪府から繁殖を制限するよう指示をされているのに従わず、子犬又は子猫の引取りを求められた場合
  • 動物の高齢や疾病を理由として引取りを求められた場合
  • 引取りを求める動物について、新たな飼い主を探す取組みを行っていない場合
  • 上記のほか、「終生飼養」の責務について、引取りを求める相当の事由がないと認められる場合

犬や猫などに関する相談先

大阪府動物愛護管理センター泉佐野支所

泉佐野市上瓦屋583-1

電話:072-464-9777

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
電話番号:0725-33-1131(代表) ファクス:0725-22-6040
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