古紙などの持ち去りは条例違反です。

更新日:2023年08月01日

平成27年10月1日に「廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例」を改正し、資源物の持ち去りは禁止されています。  

改正内容

  • 市長および市長が指定する者以外が、行政回収のために所定の場所に排出された資源物を持ち去る行為を禁止します。
  • 市は違反者に対して、持ち去り行為の禁止命令を行うことができます。
  • 禁止命令に違反した場合、違反者の氏名などを公表することができます。また、20万円以下の罰金に処される場合があります。
  • 法人などが業務に関して違反行為をしたときには、行為者を罰するほか、行為者が所属する法人などに対しても同じように罰することができます。

対象となる資源物

かん、びん、古紙類(新聞、雑誌、雑がみ、段ボール、紙パック)

持ち去り行為を見かけたときは

  • トラブルを避けるため、持ち去り行為者へ、注意や制止をしないでください。
  • 日時、場所、車のナンバー、人物の特徴、持ち去った資源物の種類などの情報を環境課までご連絡ください。

持ち去りを防ぐために

  • 古紙類は可能な限り自治会などで実施している集団回収に出してください(アルミ缶などの回収を実施しているところもあります)。
  • 回収曜日の前日には出さないでください。
  • 意思表示シール(下図参照)などを用いて、泉大津市に出した資源物であることを表示してください(意思表示シールは環境課にお問合せください)。

   

意思表示シール(見本)

資源物の持ち去り禁止

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
電話番号:0725-33-1131(代表) ファクス:0725-22-6040
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