通院
健康保険に加入し、泉大津市内に住所のある5歳のお誕生月までの乳幼児。
(1日生まれの場合のみ、お誕生月の前月末までの乳幼児)
入院
健康保険に加入し、泉大津市内に住所がある小学校就学前までの乳幼児。
(5歳から小学校就学前の乳幼児は所得制限があります。)
乳幼児医療費助成制度は、乳幼児が健康保険証を使って病院などにかかったときの費用の一部を、公費で助成するものです。
通院及び入院でかかった保険のきく医療費(入院時食事療養費を含む)が対象となります。
大阪府内の医療機関にかかるときは、健康保険証と乳幼児医療証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。医療費の助成が受けられます。(一部自己負担があります。)
大阪府外で医療機関にかかったときは、健康保険証の自己負担額を医療機関に支払い、後日乳幼児医療の一部自己負担金との差額の還付申請をしてください。
健康保険の適用外の費用については、全額自己負担となります。(診断書代、薬のビン代、差額ベッド代など)
乳幼児医療証が交付されるまでにかかった医療費(保険診療分)の一部については、還付できる場合がありますので、領収書は必ず保管しておいてください。
以上のような場合に該当するときは、下記の申請に必要な書類を揃えた上、児童福祉課の窓口で申請をしてください。後日指定された口座へ実際にかかった医療費の一部をお振込で還付します。
- 領収書(受診者名・診療点数・診療月など、必要項目の記載のあるもの)
- 乳幼児医療証
- 対象者の名前が記載された健康保険証
- 印鑑(朱肉が必要なもの)
- 保護者名義の振込先の分かるもの(ゆうちょ銀行の場合、店番(3桁)が分かるものをお持ちください。)
- 健康保険者から、高額療養費や家族療養費付加金などの還付を受けられる場合は、支給決定通知書【コルセットの場合は必須】
- 医師の意見書【コルセットの場合は必須】
保険対象外の費用(容器代、診断書料、入院時の室料等)は助成の対象外です。
1医療機関あたり、月2日を限度に各日500円までの一部自己負担金が発生します。同一医療機関であれば、同月内3日以降の医療費は無料となります。調剤薬局での一部自己負担金はかかりません。
また、同じ医療機関でも「医科と歯科」「入院と通院」は別の医療機関扱いになり、それぞれ自己負担が必要です。
窓口で支払った自己負担額については、次の負担軽減措置を実施しています。該当する人は申請してください。
助成対象者1人あたりの自己負担限度額を1ヶ月あたり2,500円とし、2,500円を超えて支払った自己負担額分(保険適用分のみ)については、市から償還します。お支払は後日お振込となります。
一部自己負担金計算例
医療機関
1日目
2日目
3日目以降
合計
A病院(通院4日間)
500円
500円
0円
1,000円 (1)
B医院(通院5日間)
500円
500円
0円
1,000円 (2)
C歯科(通院3日間)
500円
500円
0円
1,000円 (3)
上記のような場合、3,000円【(1)+(2)+(3)】-2,500円=500円を還付できます。
還付の手続きには以下のものが必要です。
領収書を紛失した場合は、児童福祉課の窓口にある指定の領収証明書に医療機関で証明を受けてください。詳しくは児童福祉課へお問い合わせください。
届け出の際には乳幼児医療証をお持ちください。保険の変更の場合は新しい健康保険証も必ずお持ちください。
泉大津市外へ転出する場合で、届出日と転出予定日に間があるときは、乳幼児医療証の有効期間を転出予定日の前日までに変更します。必ず医療証は窓口へ持ってきてください。
また、資格喪失後に泉大津市乳幼児医療証を使われた場合は、その医療費を返還していただくこととなりますので、資格喪失後は医療証を使わないでください。
健康保険証のみを提示して、健康保険の自己負担割合に応じた自己負担額を医療機関にお支払ください。ただし、5歳以上就学前の乳幼児が入院した場合に限り、医療機関で医療費を支払った後、申請により入院したときの保険診療分の医療費の一部と食事療養費を還付できます。所得制限(児童手当特例給付の所得制限を準用)があり、該当しない場合もありますので、詳しくは児童福祉課へお問い合わせください。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
児童福祉課