地区計画制度

更新日:2023年08月01日

地区計画制度(都市計画法第12条の4第1項第1号)

地区計画制度とは、都市計画法第12条の4の制度に基づき、住民の手によってきめの細かい街づくりのルール(建築物の用途、高さ、形態、意匠、敷地周りの生垣等)を定め、計画的に快適なまちづくりを進め、良好な居住環境と美しい町並みを保ち向上させることを目的としています。本市においては、次のような地区を指定しています。 

泉大津旧港地区地区計画

位置

泉大津市なぎさ町地内

面積

約18.4ha ・平成5年2月1日

計画決定

・平成5年8月17日

都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行に伴い、再開発地区の変更

・平成7年10月16日

都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律に基づく用途地域の決定にあわせ、再開発地区の変更

・平成11年8月11日

風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第55号)の施行に伴い、再開発地区の変更

・平成16年12月28日

現地区内幹線道路の形態に変更が生じたことにより壁面の位置の制限を現行の形態に合わせたこと並びに現地区内幹線道路では、境界、延長等明確でないため、市道認定の形態で変更

 

●地区計画の内容

堺阪南線沿道地区地区計画

位置

泉大津市助松町一丁目から三丁目、松之浜町一丁目、二丁目、春日町、田中町、戎町、高津町の各一部

面積

約19.8ha

・ 平成24年4月1日

計画決定

●地区計画の内容

※地区計画の区域内で建築行為等を行う場合には、届出が必要です。

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都市づくり政策課
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