新・増改築するときの注意

更新日:2023年08月01日

 

建築確認を申請するときは

建築物又は工作物を建築する場合は、工事に着手する前に、建築基準法に基づく大阪府又は指定確認検査機関の確認を受ける必要があります。 ・確認申請書を正副及び市控えの3部作成し、本課へ提出してください。現地調査後、調査報告書を添付した確認申請書を返却しますので、経由後、大阪府又は指定確認審査機関に提出してください。 ・建築場所、建築物の用途・規模及びその周辺の状況等により、確認申請書を提出する前に大阪府又は泉大津市と事前協議等が必要な場合や確認申請書に証明書添付が必要な場合がありますので、大阪府及び泉大津市と十分な事前調整をお願いします。 ・建築計画概要書の閲覧・証明申請等については直接、大阪府へお問い合わせ下さい。

問合わせ先 建築住宅課開発指導係

 

建築基準法に適合しない道路に接道して建築物を建てるときは

建築物を建築する場合は、建築基準法に適合する道路(幅員が4m以上ある市道等)に建築物の敷地が一定距離を接する必要があります。建築基準法に適合しない道路又は未判定の道路に建築物の敷地が接する場合は、確認申請書を提出する前に、建築基準法に基づく大阪府の判断を受ける必要があります。 許可申請書を市控3部作成し、本課へ提出してください。本課から大阪府へ直接送付しますので、後日、大阪府へ確認してください。

問合わせ先 建築住宅課開発指導係

細街路整備事業の廃止について

平成30年3月31日をもって「細街路整備等に関する要綱」は廃止となりました。

風致地区内に建築物・工作物を建てるときは

泉大津市には助松風致地区及び穴師風致地区があり、風致地区内において風致に影響を及ぼすような行為を行う場合は、市長の許可を受ける必要があります。許可が必要な行為、許可基準等については、風致地区の手引き及び「泉大津市風致地区内における建築等の規制に関する条例」、「泉大津市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則」、「大阪府風致地区内における建設等の規制に関する条例」施行要領を確認してください。

都市計画施設区域内に建築物を建てるときは

都市計画道路、公園などの都市計画施設の区域内では、建築物の建築は規制されます。都市計画施設内に建築物を建築する場合は、確認申請書を提出する前に、都市計画法53条に基づく本市の許可を受ける必要があります。 問合わせ先 都市づくり政策課

地区計画区域内に建築物を建てるときは

地区計画区域内(旧港再開発地区等)では、土地の区画形質の変更、建築物の建築又は工作物の建設、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更や木材の伐採の行為がある場合に届出が必要です。 問合わせ先 都市づくり政策課

大阪府景観計画区域での建築物等の建築行為等をするときは

国道26号線の沿道50m以内、大阪臨海線より海側の区域及び紀州街道の沿道10m以内に、高さが20mを超える建築物若しくは工作物、建築面積が2000平方メートルを超える建築物又は築造面積が2000平方メートルを超える工作物を建築する場合は、確認申請書を提出する前に、大阪府景観条例に基づく大阪府の審査を受ける必要があります。 詳しいことや申請方法については、大阪府住宅まちづくり部建築指導室建築企画課調整グループ(電話06-6210-9718)に問合わせください。

臨港地区内に建築物を建てるときは

臨港地区(主に埋立地)内に建築物を建築する場合は、確認申請書を提出する前に、臨港地区内の分区における建築物の規制に関する条例に基づく大阪府の審査を受け、審査済書の写を確認申請書に添付する必要があります。 詳しいことや申請方法については、大阪府港湾局(電話0725-21-1411(代表))に問合わせください。

広告塔を建築するときは

広告塔を建築する場合は、確認申請書を提出する前に、大阪府屋外広告物条例に基づく本市の審査を受け、許可書の写を確認申請書に添付する必要があります。 問合わせ先 環境課 ____

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課
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