情報公開請求について

更新日:2023年08月01日

市では、市の保有する情報を公開しています。

公開対象文書

  • 市が組織的に用いるものとして管理している文書など

公開請求のできる人

  • 市内に住所を有する人
  • 市内の事務所または事業所に勤務する人
  • 市内の学校に在学する人
  • 市内に事務所または事業所を有する法人その他の団体
  • 本市に納税義務を有するもの
  • その他市の事務事業に利害関係を有するもの

その他、手数料や手続など詳しいことは、総務課までお問い合わせください。

また、上記の要件に当てはまらない場合には、情報公開と同様の考え方により文書を公開する情報提供制度があります。但し、条例に基づく行政処分ではないため、審査請求等は認められません。詳しくは総務課までお問い合わせください。

請求書の様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
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