マイナンバー(個人番号)についてのご案内

更新日:2023年10月02日

マイナンバー(個人番号)に関するカードには、通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)があります。

マイナンバー(個人番号)は一生使うものですので、大切に保管してください。 

 

ご注意ください

申請から受け取りまでにかかる期間

マイナンバーカード(個人番号カード)の発行につきましては、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)で発行されるため、約1ヶ月程度かかります。

 

マイナンバーカード(個人番号カード)が受け取り可能な日時

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付は、市役所開庁時に市役所1階の市民課にて行います。市役所開庁時間内に来庁できない場合は、下記の時間外および日曜交付窓口をご利用ください。

・時間外交付窓口

 交付日時 :令和 6年 5月 29日(水曜日)(午後7時まで)

・休日(日曜日)交付窓口

 交付日時 :令和 6年 5月 12日(日曜日)(午前9時から正午まで)

 交付場所 : 市役所 1階 市民課窓口

*当日は、受取までにお時間がかかる場合があります。時間に余裕をもってお越しください。

*混雑状況によっては、システムの稼働時間中に処理が終了しない可能性があるため、受付終了時間を早める場合があります。予めご了承ください。

 

通知カード

・「通知カード」は、紙製のカードであり、券面には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)が記載されます。顔写真は入っていません。

・「通知カード」は身分証明の本人確認としての利用はできません。

「通知カード」は「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付や住所を変更する際に必要となりますので、紛失しないように大切に保管しておいてください。

通知カード(表面)
通知カード(裏)

デジタル手続法一部施行に伴う通知カードの取扱いについて

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(デジタル手続法)の一部施行に伴い、令和2年5月25日から通知カードの新規発行は廃止となり、通知カードの再交付および氏名、住所等に変更が生じた際の券面事項記載の変更ができません。

令和2年5月25日以降に新しくマイナンバー(個人番号)が付番される人の個人番号の通知については、「個人番号通知書」が簡易書留で送付されます。

また、令和2年5月24日以前に通知カードの交付を受けた人については、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致する場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用することができます。

なお、現在、通知カードをお持ちの人で今後マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受ける場合には、引き続き通知カードを返納いただきますようお願いします。

マイナンバーカード (個人番号カード)

「マイナンバーカード(個人番号カード)」の券面に記載される内容は次のとおりです。

【表面】氏名・住所・生年月日・性別・有効期限・顔写真

【裏面】12ケタのマイナンバー(個人番号)・氏名・生年月日

【ICチップ】個人番号・氏名・生年月日・住所・性別・顔写真

なお、ICチップには「所得情報」や「年金関係」等の情報など、プライバシー性の高い情報は記載されません。

・「マイナンバーカード(個人番号カード)」は、公的な本人確認として使用することができます。

・「マイナンバーカード(個人番号カード)」は、e-Tax等の電子申請が行える電子証明書(15歳未満の方は除く)の機能も搭載されています。

・「マイナンバーカード(個人番号カード)」は、平成28年1月より当分の間は無料で交付されます。

・「マイナンバーカード(個人番号カード)」の有効期限は、発行日から10回目(発行時20歳未満は5回目)の誕生日までになります。

・「マイナンバーカード(個人番号カード)」を紛失して再交付をご希望される場合は、警察署または交番にて発行される受理番号の控えと、免許証等の本人確認書類、再交付手数料800円(電子証明書200円)が必要です。

個人番号カード

〇「マイナンバーカード(個人番号カード)」の申請方法について

1.「マイナンバーカード(個人番号カード)」は、申請書を「地方公共団体情報システム機構」へ郵送または、スマートフォン等で送信します。申請されますと同機構で「マイナンバーカード(個人番号カード)」が作成されます。市役所窓口での即日交付はできませんのでご注意ください。

 

個人番号カード申請用紙

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請について

【郵送申請の場合】

上記のように「通知カード」と一体となった交付申請書が送付されますので、「通知カード」を切り離し、交付申請書に必要事項を記入及び顔写真貼り付けの上、返信用封筒に同封し、「地方公共団体情報システム機構」へ郵送してください。

【WEB申請の場合】

お持ちのスマートフォン等のカメラで顔写真を撮影し、上記のように送付された交付申請書にあるQRコードから申請用WEBサイトにアクセスし、必要事項を入力の上、顔写真のデータを添付し送信すれば、申請が完了します。

 

【ご注意ください】

マイナンバーカード(個人番号カード)を申請後、マイナンバーカード(個人番号カード)を受取らずに、転出をされますと、新住所地でもう一度申請しなおすこととなりますのでご注意ください。また、申請書を紛失した場合、市役所市民課窓口で申請書IDとQRコードが記載された申請書を再発行いたしますので、その際は必ず、本人確認書類をご持参してください。

2.「マイナンバーカード(個人番号カード)」は申請後、すぐに受け取ることはできません。「マイナンバーカード(個人番号カード)」ができましたら、市役所より交付通知書(はがき)をご自宅に送付いたします。

3.交付通知書が届きましたら、期限内に市役所市民課の窓口にご来庁ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の受取りについて

 

ご本人様のご来庁が原則です。

必要な持ち物について

・交付通知書(はがき)

・通知カード

・本人確認書類 公的機関が発行した顔写真入りの証明書類(免許証、パスポート等)が1点。

ない場合は、健康保険証か年金手帳のどちらか1点と、あと1点(通帳、学生証、社員証、医療受給者証等)の合計2点が必要。

・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

 

その他特にお受取りの際のご注意事項

・15歳未満の方は、親権者と必ず一緒にご来庁ください。

その際の持ち物は上記の書類のほかに、本人確認として子どもの上記の本人確認書類、親権者の上記の本人確認書類が必要です。

 

やむを得ず代理人がお受取りになる場合

・ご本人の来庁が困難であることを証する原本書類

診断書、障がい者手帳、本人が入院中、もしくは施設等に入所している事実を 証する入所証明書等

・代理権の確認書類 法定代理人の場合、戸籍謄本や登記簿等

任意代理人の場合、下記交付通知書の委任状の欄を記入してください。

・交付通知書(はがき)

はがき裏面の回答書・委任状の欄と暗証番号をご記入のうえ、表面の目隠し シールを貼って、ご持参ください。

・通知カード

・本人確認書類

顔写真入りの本人確認書類及び健康保険証などが本人分と代理人分それぞれ計4つ必要です。

※必要書類が多いため、事前にご相談ください。

 

「マイナンバーカード(個人番号カード)」の受領の際に、次の暗証番号の入力が必要となりますので、ご用意ください。

「マイナンバーカード(個人番号カード)」用の暗証番号(数字4ケタ)のほか、「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4ケタ)、券面事項入力補助アプリケーション用の暗証番号(数字4ケタ)また、e-Tax等の電子申請をご利用される場合は、「署名用電子証明書」用の暗証番号(英数字6ケタ以上16ケタ以下)の入力も必要です。

平日の開庁時間内にお越しいただけないかたへ

個人番号カード交付通知書(はがき)が届いた人で、市役所開庁時にカードの交付に来られない人は、下記の時間外および日曜交付窓口をご利用ください。

時間外交付窓口の日程については、本ページ上部に記載しております『マイナンバーカード(個人番号カード)が受け取り可能な日時』をご参照ください。

「住民基本台帳カード(住基カード)」と電子証明について

「住基カード」

社会保障・税番号制度の導入に伴い、「住基カード」の発行は、平成2712月をもって終了しました。ただし、すでにお持ちの「住基カード」については平成281月以降も有効期限まで使用できます。

・「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付を申請した場合、「住基カード」は、「マイナンバーカード(個人番号カード)」交付時に回収となります。

・「住基カード」に「署名用電子証明書(e-Tax)」を格納されている方は、「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付を受けられない限り、「署名用電子証明書(e-Tax)」の有効期限(証明書発行から3年)まで使用できます。ただし、有効期限内であっても、住所氏名等の変更があれば失効しますのでご注意ください。

・「住基カード」から「マイナンバーカード(個人番号カード)」に切り替えた場合、「署名用電子証明書(e-Tax)」は、「マイナンバーカード(個人番号カード)」に移行できません。切り替えた場合は、新たな「署名用電子証明書(e-Tax)」の取得が必要です。

平成27122217時以降、「住基カード」に「署名用電子証明書」の新規・再発行はできません。平成2814日以降、「マイナンバーカード(個人番号カード)」に「署名用電子証明書(eTax等)」を格納します。

「署名用電子証明書」

・署名用電子証明とは、インターネットで電子文書を送信する際に、文書が改ざんされていないかどうか等を確認することができる仕組みで、e-Taxの確定申告など、文書を伴う電子申請等に利用されます。

・15歳未満の方には発行できません。

「利用者証明用電子証明書」

・インターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることのみを証明する仕組みで、マイナポータル(注)のログインなど、本人であることの証明手段として利用されます。

(注)マイナポータルとは、行政機関がマイナンバー(個人番号)の付いた自分の情報をいつ、どことやり取りしたのが確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等をパソコン等から確認できるもの。

「マイナンバーカード(個人番号カード)」をお持ちの方は住所変更の届出の際に必要です。

「マイナンバーカード(個人番号カード)」には、住民票の住所が記載されています。そのため、引越しなどで住所が変わるときは、カードに記載されている住所を変更する必要があります。住所変更手続きの際には、「マイナンバーカード(個人番号カード)」をお持ちの方、全員分を必ず持参してください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

〇「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。

個人番号カードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

0120-95-0178 (無料)

平日 9時30分から20時00分

土日祝 9時30分から17時30分

年末年始12月29日~1月3日を除く

〇一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合

・マイナンバー制度、マイナポータルに関すること

050-3816-9405(有料)

・通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、紛失・盗難に伴う個人番号カードの一時停止処理に関すること

050-3818-1250(有料)

〇英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル

・マイナンバー制度、マイナポータルに関すること

0120-0178-26(無料)

・通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、紛失・盗難に伴う個人番号カードの一時停止処理に関すること

0120-0178-27(無料)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
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