不在者投票

更新日:2024年01月16日

「不在者投票」には、大きく分けて次の3つの方法があります。

1.他の市区町村での不在者投票
2.指定施設での不在者投票
3.郵便等による不在者投票

以下でそれぞれ詳しくご案内いたします。

1.他の市区町村での不在者投票

出張などで投票日まで他の市区町村に滞在する場合は、選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

投票の方法

  1. 近くの選挙管理委員会で 「不在者投票宣誓書・請求書」をもらう。
    ※泉大津市に請求することもできますし、下記から宣誓書・請求書書式をダウンロードすることもできます。
  2. 必要事項を記入して「不在者投票宣誓書・請求書」を泉大津市選挙管理委員会郵送する。
       (〒595-8686  泉大津市東雲町9番12号 泉大津市選挙管理委員会事務局 宛)
  3. 滞在先に投票用紙等が届く。
  4. 滞在先の近く選挙管理委員会投票する。

※ 泉大津市への投票用紙の到着が投票日に間に合わない場合は無効となりますので、 郵送期間を見込んで早めに手続きすることが必要です。

宣誓書・請求書様式(ダウンロード用)はコチラ↓

マイナポータル「ぴったりサービス」での「電子申請」による請求について

「他の市区町村での不在者投票」については、マイナポータルの「ぴったりサービ ス」(下記リンク)から「投票用紙の請求」ができますので、マイナンバーカードをお持ちの方はご利用ください。
マイナポータル(ぴったりサービス)

【注意事項・電子申請に必要なもの】
・申請には電子証明書が記録されたマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。
・電子申請にはマイナンバーカードのほかにスマホやパソコン・タブレットが必要です。
・パソコン・タブレットの場合、ICカードリーダライタが必要です。

【マイナポータルで電子申請を行うための手順】
   いずれの端末をご利用の場合でも、事前にマイナポータルの利用者登録及びログインが必要となります。マイナポータルトップページ(下記リンク)より(スマートフォンをご利用の場合は、マイナポータルアプリのトップページより)利用者登録及びログインをおこなってください。 マイナポータルトップページ
   利用者登録後、トップページの右上のメニューより手続きの検索・電子申請(外部リンク)に進み、「(1) 市区町村を選択」で大阪府泉大津市、「(2) 検索条件を設定」で選挙を入力・選択のうえ検索することで、泉大津市「不在者投票等の投票用紙等の請求」が表示されますので、申請してください。
 

2.指定施設での不在者投票

 不在者投票ができる施設として都道府県の選挙管理委員会の指定を受けた病院などに入院(所)中の人は、その施設で不在者投票ができますので、病院長などの施設の長に申し出てください。

泉大津市内での不在者投票指定施設一覧表

 

市内の不在者投票指定施設(12施設)
名称 住所 電話
泉大津市立病院 下条町16-1 32-5622
原病院 東助松町一丁目7-1 21-6616
吉川会吉川病院 春日町2-10 32-3666
かわい病院 豊中町二丁目6-5 21-6222
介護老人保健施設 アザリア 下条町13-10 20-5770
特別養護老人ホーム 覚寿園 曽根町二丁目2-38 33-1000
特別養護老人ホーム 百楽園 板原町一丁目9-18 21-1250
特別養護老人ホーム オズ 菅原町10-33 33-6001
特別養護老人ホーム ローズガーデン条南苑 東豊中町二丁目4-26 40-5800
軽費老人ホーム 慈恵園 千原町二丁目4-22 21-3003
軽費老人ホーム めぐみ荘 寿町8-40 22-5656
住宅型有料老人ホーム リーブル泉大津 条南町4-12 20-4165

 

3.郵便等による不在者投票

身体障がい者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証をお持ちの人で、次の要件に該当する人は、事前にお手続きをすることで、自宅などで郵便等による不在者投票ができます。郵便等投票証明書が必要です。 要件につきましては、下記の表をご確認ください。

郵便等による不在者投票ができる人
身体障がい者手帳 戦傷病者手帳 介護保険の被保険者証
両下肢・体幹の障がい又は移動機能の障がいの程度が1級又は2級 両下肢・体幹の障がいの程度が特別項症から第2項症 介護保険の被保険者証に、「要介護5」と記載され、かつ、認定有効期間内の方
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がいの程度が1級又は3級 免疫もしくは肝臓の障がいの程度が1級から3級 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸もしくは肝臓の障がいの程度が特別項症から第3項症
上記の障害の程度に該当することについて、泉大津市長(障がい福祉課)が書面により証明した人 上記の障害の程度に該当することについて、大阪府知事が書面により証明した人  
※ 上記のいずれかに該当される方で、自書(自分で字を書くこと)ができる方 なお、自書できないが、上記の郵便投票の要件に該当し、かつ身体障がい者手帳をお持ちの人で上肢または視覚の障がいの程度が1級の人、戦傷病者手帳をお持ちの人で上肢、視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までの人は代理記載制度を利用することができます。代理記載制度の詳細については選挙管理委員会までお問い合わせください。

投票の方法

※郵便等による不在者投票を行う場合は事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。交付申請については本ページの下部の「郵便等投票証明書交付申請について」をご覧ください。

  1. 「郵便等投票証明書」添えて投票用紙の請求書」を選挙管理委員会へ提出する。( 請求書書式を下記からダウンロードすることもできます。)
  2. 投票用紙が、選挙管理委員会事務局から届く。
  3. 本人が自宅等で投票用紙に記入する。
  4. 記入した投票用紙を選挙管理委員会郵送する。※必ず郵送してください。

※ 郵便等投票証明書をお持ちの人には、選挙のつど選挙管理委員会から投票用紙の請求のご案内を差しあげます。

  • 請求書書式(ダウンロード用)

郵便等投票証明書の交付申請について

「郵便投票等証明書交付申請書」手帳等の原本を添えて「選挙管理委員会事務局」へ申請してください。代理の人でも申請できますが、申請書には本人の署名が必要です。なお来庁できない場合は、選挙管理委員会へ連絡いただければ申請書を郵送いたします。この証明書は7年間有効です。ただし、要介護者については、交付の日から要介護認定の有効期間の末日までの期間となります。 ( 請求書書式を下記からダウンロードすることもできます。)

なお、交付申請をしてから証明書が自宅に届くまで日数がかかりますので、余裕をもってご申請ください。

  • 申請書書式(ダウンロード用)  

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。

当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。