農地法第3条許可申請手続き
許可を要しない場合
- 国・都道府県による権利の取得
- 民事調停法に定める農事調停による権利の設定・移転
- 遺産分割による権利の設定・移転
- 包括遺贈による権利の取得(特定遺贈による場合は許可が必要)
許可申請に必要な書類
- 所有権の移転
- 地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権、その他の使用及び収益を目的とする権利の設定・移転
※ 平成24年4月1日より、譲受人が市外在住の方も農業委員会の許可となりました。
必要書類等 | 譲受人が市内在住 | 譲受人が市外在住 |
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農地法第3条許可申請書 ※下記にダウンロード書式あり |
2部 | 3部 |
土地の登記事項証明書(全部事項) | 1部(原本) | 2部(1部原本) |
印鑑登録証明書(譲渡人のみ) | 1部(原本) | 2部(1部原本) |
住民票謄本(譲受人のみ) | 1部(原本) | 2部(1部原本) |
付近見取図(位置図) | 1部 | 2部 |
地籍図(法務局備え付け地図) | 1部 | 2部 |
耕作証明書(譲受人のみ) | 1部 | 2部(1部原本) |
農業経営計画書(譲受人のみ) | 1部 | 2部 |
住所地から申請地への経路図(譲受人のみ) | 1部 | 2部 |
誓約書(譲受人のみ)※下記にダウンロード書式あり | 1部 | 2部(1部原本) |
現況写真 | 1部 | 1部 |
その他必要書類 | - | - |
農地法第3条許可申請書(別添様式)(PDF:320.3KB)
注意事項
- 小作地の場合は、小作契約の解約(農地法第18条)等が必要です。
- 農地法第3条の許可を得るためには、農地取得後に、譲受人の所有するすべての農地の合計面積が最低20a以上であることが必要です。
- 個々のケースに応じて添付書類を求める場合や、受付を行えない場合がありますので、事前に事務局へご相談ください。

- 農業委員会事務局
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