就園奨励、就学援助

就園奨励、就学援助


幼稚園への就園奨励


市立幼稚園(3~5歳児)や知事に許可を得て設置された私立の幼稚園(3~5歳児)に就園させておられる泉大津市在住のご家庭で、入園料及び保育料の納付が経済的に大きな負担となる方を対象として、一定の所得以下の方に対して保育料等の減免補助を行っています。

○公立幼稚園保育料の減免対象となる範囲と減免額

保育料等の減免対象となる範囲 減免額 
生活保護法の規定による保護を受けている世帯  3歳児 年額135,000円 4・5歳児 年額113,000円             を限度とする保育料等の額 
当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額(世帯構成員全員をいう。)が非課税となる世帯  3歳児 年額67,500円 4・5歳児 年額56,500円             を限度とする保育料等の額

○私立幼稚園保育料の補助対象となる範囲と補助額

保育料等の補助対象となる範囲 補助額 
生活保護法の規定による保護を受けている世帯  年額70,000円を限度とする保育料等の額
当該年度に納付すべき市民税が非課税となる世帯及び市民税の所得割課税額(世帯構成員中2人以上に所得割課税額がある場合はその合計額)が非課税となる世帯 年額60,000円を限度とする保育料等の額 
当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額(世帯構成員中2人以上に所得割課税額がある場合はその合計額)が年額10,000円以下となる世帯 年額47,000円を限度とする保育料等の額 

 

小中学校への就学援助

経済的な理由で、公立小中学校への就学が困難な家庭に、学用品費・通学用品費・学校給食費など学習に必要な費用の一部を援助します。

 ○ 援助を受けられる方の範囲……A又はBに該当する世帯

  A    前年度又は本年度で、次のいずれかの1つの項目に該当する世帯

   1 市民税の非課税(地方税法第295条第1項)

   2 市民税の減免(地方税法第323条)

   3 児童扶養手当の受給(児童扶養手当法第4条)

   4 生活保護の停止又は廃止(生活保護法)

   5 国民年金の掛金の減免(国民年金法第89条及び第90条)

   6 国民健康保健料の減免又は徴収の猶予(国民健康保険法第77条)

   7 固定資産税の減免(地方税法第367条)

   8 個人事業税の減免(地方税法第72条の62)

  B  家賃月額が63,250円(世帯構成が7人以上の場合は75,900円)以下の借家に入居して

    いて、世帯全員の前年の合計所得が基準額以下の世帯

         ※所得金額は「源泉徴収票の給与所得控除後の金額」などを参考にしてください。

 

 世帯構成

 2人

3人 

4人 

 5人

6人 

7人以上 

 基準額

2,710千円 

2,981千円 

3,252千円 

3,763千円 

4,179千円

6人を超える1人に付き416千円を 加えた額

 ○ 援助の内容

  年間支給額(予定) 9月、3月に分けて支給されます。

学用品費 小1 12,610円 小2から小6 14,780円 中1 23,880円 中2、中3 26,050円
修学旅行費 小6 16,480円 中3 50,130円 

校外活動費(宿泊あり)

小5、小6 3,470円 中1、中2 5,840円

新入学児童生徒学用品費等

小1 17,910円 中1 20,610円
給食費 小1 35,000円 小2 38,500円 小3、小4 39,600円 小5 40,700円            小6 40,280円 
医療費 学校からの 治療指示があった場合の、トラコーマ、結膜炎(アレルギー性は対象外)、むし歯、中耳炎、慢性の蓄膿症(急性は対象外、アレルギー性鼻炎及び鼻炎についても対象外)、アデノイド、寄生虫病、はくせん、かいせん、のうかしんの医療費

 ※ 法律改正、財政状況等に変更される場合があります。

 ※ 修学旅行、校外活動等に不参加分は支給されません。

 ※ 長期欠席等により給食費を徴収されない場合、及び学級閉鎖等学校の臨時休業に伴い給食費の返金があ

   った場合は、その給食費は支給されません。

 ※ 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金個人負担金の返金も就学援助費と一緒に行います。

 

お問い合わせ先

指導課
電話番号:0725-33-1131(代表) FAX:0725-33-0670

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