小・中学校の就学援助制度について

更新日:2023年08月01日

援助が受けられる方と援助の内容について

経済的な理由で、公立小・中学校への就学が困難な児童生徒の保護者に対し、就学するのに必要な費用の一部を援助します。

前年度に引き続き、令和5年度においても、家庭でのオンライン学習支援に係る通信費を支援するため、就学援助金支給対象者に、オンライン学習通信費を支給します。

郵送による手続の方法は、下段の「申請方法について」の「申請受付期間・場所」をご覧ください。  

 

就学援助金の受給要件(A基準、B基準のいずれかに該当する世帯)

A基準    前年度又は本年度で、次のいずれかの1つの項目に該当する世帯

1  市民税の非課税

2  市民税の減免

3  児童扶養手当の受給

4  生活保護の停止又は廃止

5  国民年金保険料の免除

6  国民健康保険料の減免又は徴収の猶予

7  固定資産税の減免(経済的に困窮している世帯に限る)

8  個人事業税の減免

B基準 前年の所得が、基準額以下の世帯
世帯構成  2人 3人 4人  5人 6人 7人以上
 借家世帯基準額 2,711千円 2,981千円 3,251千円 3,761千円 4,178千円 6人を超える1人に付き417千円を加えた額
持家世帯基準額 1,985千円 2,255千円 2,525千円 3,035千円 3,452千円

所得金額は「源泉徴収票の給与所得控除後の金額」などを参考にしてください。

平成30年度税制改正を考慮して、給与所得および公的年金等所得の合計が10万円以上ある方 は、 合計所得金額から10万円を(給与所得と公的年金等所得の合計が10万円未満の方は両所得 の合計金額)差し引いた金額が所得金額となります。

同居されている方全員(住民票上は別世帯でも同一世帯とみなします。)の所得額の合計で判断します。また、配偶者については、単身赴任者等、住所が別の方も含みます。

 

援助の内容( 年間支給額(予定)です。)

学用品費等 小学校1年生:13,230円  小学校2年生から小6年生まで:15,500円 中学校1年生:25,040円 中学校2年生から中3年生まで:27,310円
修学旅行費   小学校6年生:22,690円以内 中学校3年生:60,910円以内
校外活動費(宿泊あり)   小学校5・6年生:3,690円以内   中学校1年生:6,210円以内
卒業アルバム代等   小学校6年生:11,000円   中学校3年生:8,800円
新入学学用品費 小学校6年生:63,000円   小学校入学前:54,060円   小学校1年生:54,060円   中学校1年生:63,000円 (小学校入学前又は小学校6年生時、新入学学用品費未受給者のみ)
給食費

(一食あたり)小学校1・2年生:215円 小学校3・4年生:220円

小学校5・6年生:225円 中学校1年生から中3年生まで:300円

実施回数分を支給します。

※就学援助金受給認定者については、就学援助金から給食費を泉大津市教育委員会(給食担当課)へ支払いますので、保護者の口座にはお振込みしません。すでにお支払いいただいた給食費については、給食担当から給食費の口座にお返しします。

オンライン学習通信費 小・中学校:一世帯あたり14,000円
医療費

学校からの 治療指示があった場合の、トラコーマ、結膜炎、むし歯、中耳炎、慢性の蓄膿症(急性は対象外、アレルギー性鼻炎及び鼻炎についても対象外)、アデノイド、寄生虫病、はくせん、かいせん、のうかしんの医療費

※アレルギー性結膜炎、アレルギー性副鼻腔炎は対象となりません。  ※医療機関を受診する前に、学校に申し出て医療券の交付を受けてください。※大阪府では、経済的理由により適切な治療を受けることができない方々に対し、無料または定額で診療を行う無料定額診療事業を行っています。援助の内容対象外の治療費でお困りの方は、大阪府ホームページをご参照ください。

1 法律改正、財政状況等に変更される場合があります。

2 修学旅行、校外活動等に不参加分は支給されません。

3 長期欠席等により給食費を徴収されない場合、及び学級閉鎖等学校の臨時休校に伴い給食費の返金があった場合は、その給食費は支給されません。

4 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金個人負担金の返金も就学援助金と一緒に行います。

5 新入学学用品費(小6) 63,000円を受けることができる方は、令和6年2月末時点で次のア、イ、ウ全ての要件に該当する方です。

ア 泉大津市内に居住している方

イ 公立中学校又は義務教育学校に入学予定児童の保護者の方

ウ 令和5年度就学援助金の受給要件に該当する方

申請方法について

申請受付期間・場所

窓口混雑緩和のため、できる限り郵送での申請をお願いします。

郵便事故がご心配な方は、特定記録郵便や簡易書留など記録に残る形で送付してください。

1   郵送受付

郵送される前に、問い合わせ先まで電話でご連絡ください。なお、郵便料金はご負担いただき、返信用封筒に84円切手を貼って同封し、郵送してください。5月31日の消印有効。また、申請書類で、内容、添付書類の不備等がございましたら、ご来庁いただく場合があります。

(送付先) 〒595-8686 泉大津市東雲町9番12号

  泉大津市教育委員会事務局 指導課 宛

2  教育委員会事務局教育部指導課(市役所3階)     

5月8日(月曜日)から5月31日(水曜日)まで(土曜日・日曜日を除く。)

午前8時45分から午後5時15分まで

3    休日受付(市役所1階ロビー午前9時から正午まで)     5月14日(日曜日)

4   夜間受付(市役所1階ロビー午後6時から午後8時まで) 5月31日(水曜日)

5    期限後申請

受付期間を過ぎても受付けいたします(途中転入を含む。)が、認定は申請された月又は翌月からとなり、支給額は認定月からの月割額となります。  

 

申請に必要な書類

振込口座や申請書記載内容を確認しますので、申請の際は次のものを持参してください。

郵送される場合は同封してください。

1 令和5年度 義務教育就学援助金申請書(振込依頼書)兼支給台帳

2 振込口座の通帳(保護者名義の口座)(通帳のコピーも持参してください。)

3 A基準の1市民税の非課税に該当する方で、令和5年1月2日以降本市へ転入された場合、転入前の市町村が発行した令和5年度(令和4年中の収入)の所得証明書、又は令和4年度(令和3年中の収入)の所得証明書

4 A基準の3児童扶養手当の受給に該当する方は、児童扶養手当証書(児童扶養手当証書のコピーも持参してください。)

5 A基準の8個人事業税の減免に該当する場合、確認できる書類

6   B基準の所得基準に該当する方で、令和5年1月2日以降本市へ転入された場合、転入前の市町村が発行した令和5年度(令和4年中の収入)の所得証明書

7 B基準の所得基準に該当する方で借家にお住みの方は、借家に入居していることがわかる書類(賃貸借契約書・領収書・口座振替通帳等)  

支給の決定と支給方法

提出された申請書等を審査の上、認否を決定し、前期分は9月に、後期分は3月に指定された銀行口座に振り込みますが、学校納付金等に未納がある場合は、学校長を経由して支給されますのでご了承ください。就学援助金支給後、就学援助金受給要件に該当しないと判明したときは、就学援助金を返還していただくことになりますのでご了承ください。

お知らせ・申請書のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

指導課
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