児童扶養手当とは、父又は母と生計を同じくしていない児童が、育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。(所得制限により支給されない場合があります。)
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、又は政令で定める程度の障害がある児童は20歳未満)を監護している父、母、又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持していること)している人が受給できます。
ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。
- 受給資格者である父、母、養育者又は対象児童が日本に住んでいないとき
- 受給資格者である父、母又は養育者が公的年金、遺族補償を受けることができるとき (ただし、老齢福祉年金を除く)
- 児童が父又は母の死亡により支給される公的年金、遺族補償を受けることができるとき
- 児童が父又は母に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき(ただし、平成23年4月からの制度改定により、子の加算額と児童扶養手当額との多寡を比較して生計維持関係を認定し、子の加算と児童扶養手当とのいずれかを受給できる場合があります。)
- 受給資格者が母又は養育者の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)
- 受給資格者が父又は養育者の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)
- 父又は母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係、住民票上や実態上の同居など婚姻の届け出をしていないが社会通念上客観的に婚姻関係と同様の事情にある者も含む。また、政令で定める程度の障害の状態にある者を除く。)
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているときや少年院、少年鑑別所などに収容されているとき
- 手当の支給要件に該当するようになった日が平成10年3月31日以前のとき(受給資格者が父であるときを除く)
| 児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
| 1人 | 41,550円 | 41,540円 ~ 9,810円 |
| 2人 | 46,550円 | 46,540円 ~ 14,810円 |
| 3人 | 49,550円 |
49,540円 ~ 17,810円 |
| 備考 | 以降1人増すごとに3,000円を加算 | |
手当の月額は「物価スライド制」の適用により変動することがあります。
前年の所得(1~6月に申請する方は前々年の所得)が下記の所得制限限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部又は全部が支給停止となります。
所得制限限度額
(単位:円未満)
扶養親族等の数
所得制限限度額
父、母または養育者
孤児院等の養育者、
配偶者、扶養義務者等全部支給
一部支給
0人
190,000
1,920,000
2,360,000
1人
570,000
2,300,000
2,740,000
2人
950,000
2,680,000
3,120,000
3人
1,330,000
3,060,000
3,500,000
4人
1,710,000
3,440,000
3,880,000
5人
2,090,000
3,820,000
4,260,000
備考
以下1人増すごとに380,000円加算
70歳以上の老人扶養親族及び16歳~22歳の特定扶養親族がある場合は、1人につき10万円、15万円が加算されます。
70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円が加算されます。(扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く)
この表は改定されることがあります。
所得額=年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除額等) + 養育費 - 8万円 - 諸控除
各種控除
控除 控除額 控除 控除額 寡婦(寡夫)控除(※)
270,000円 配偶者特別控除
当該控除額
最高330,000円特別寡婦控除(※)
350,000円 障害者控除
270,000円 雑損・医療費
当該控除額 特別障害者控除
400,000円 小規模企業共済等
掛金控除等当該控除額 勤労学生控除
270,000円
※受給者が父又は母である場合、寡婦(寡夫)控除、特別寡婦控除は控除されません。
養育費(前年中に受け取ったもの)に関して
受給資格者が母の場合、母及び母が監護する児童がその児童の父から扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、母の所得に算入されます。また、受給資格者が父の場合、父及び父が監護し、かつ、生計を同じくする児童が、その児童の母から扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が父の所得に算入されます。
申請が認定されると、請求された月の翌月分から支給されます。
申請するときに必要な添付書類等は、人によって異なる場合がありますので、詳しくは児童福祉課の窓口でお問い合わせください。
支払は、年3回、4ヶ月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。支払通知書は特に郵送しません。
支払月一覧
支給日
支給対象月
備考
12月11日
8月分~11月分
支給日が土・日・祝日にあたるときは、
その直前の金融機関が営業している日となります。4月11日
12月分~3月分
8月11日
4月分~7月分
毎年8月1日から8月31日までに現況届を添付書類や証書とともに、児童福祉課に出してください。事前に受付の詳細や添付書類を通知でお知らせします。
現況届は、8月以降引き続き手当を受けるために絶対に必要なものですから、必ず期限までに出してください。
この届によって手当を引き続き受けられる資格があるかどうか審査し、この手当を引き続き受けられる場合には、あらたに証書が交付されます。(現況届では、所得状況の調査も行いますので、所得税や市民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。)
届出がないと、手当を受けることができません。また、期限を過ぎて提出されますと手当の支給が遅れることになりますので、ご注意ください。
現況届を2年間続けて出さないままにしておくと、手当を受ける資格がなくなってしまいます。(所得制限により手当の支給が制限もしくは停止となっている場合でも、現況届を2年間続けて出さないと手当を受ける資格がなくなります。)
手当てを受ける資格がなくなる場合の主な例は次のとおりですので、このような場合には、資格喪失届を児童福祉課に提出してください。
父又は母が婚姻したとき (次のような場合を含みます)
婚姻の届出をしたとき
婚姻の届出はなくても、社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係となったとき
同居していなくても、ひんぱんに定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の補助を受けているとき
住民票上(世帯分離も含む)男性と同居や、住民票を男性に貸した場合(例:自動車の車庫証明取得、仕事の都合等)
受給資格者が児童を監護しなくなったとき
受給資格者が遺族年金、老齢年金、障害年金などの公的年金を受けることができるようになったときや、児童が公的年金を受給、又は年金の加算対象となったとき
受給資格者が母又は養育者の場合、児童が父と同居など生計を同じくしているとき
受給資格者が父又は養育者の場合、児童が母と同居など生計を同じくしているとき
児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所したときや、里親に委託されることになったとき。また、児童が少年院や少年鑑別所などに収容されたとき。
受給資格者又は児童が日本に住まなくなったとき
受給資格者又は児童が死亡したとき
父又は母から、児童の安否をたずねる電話や連絡、仕送りがあった場合など、遺棄の状態でなくなったとき(支給事由が「遺棄」の場合のみ)
父又は母の拘禁がとけたとき(支給事由が「拘禁」の場合のみ)
その他手当を受ける資格がなくなったとき
ご注意
資格喪失届を提出しないまま、手当の支給を受けていますと、受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間の受け取った手当金額をあとで一括返還していただくこととなりますので、十分に注意していただき、資格喪失事由に該当したときはすぐに届けてください。
受給資格者(父、母又は養育者)やその扶養義務者が所得更正を行って所得額が変わったとき、受給資格者が所得の高い扶養義務者と同居するようになったとき、又は、所得の高い扶養義務者と別居するようになったときは、手当の額が減る又は増える場合がありますので、児童福祉課に届け出てください。
住所変更後、児童福祉課の窓口に手続きに来てください。全部停止の人も手続きが必要です。
手続きの際には、児童扶養手当証書(全部停止の人以外)と新しい住所の名義が分かる書類が必要です。状況によっては、ほかの書類が必要な場合がありますので、詳しくは児童福祉課にお問い合わせください。
児童福祉課へ届出をするとともに、住所を変えた後、新しい住所地の市区町村の児童扶養手当の担当課にも必ず届け出てください。これまでの手当を受ける資格が継続していれば、引き続き新しい市区町村でも手当を受けられます。
ご注意
届け出をしないまま手当を受けていますと、手当をあとで返していただく場合があります。
手当を振込みする支払金融機関を変えるときには、児童扶養手当証書をもって児童福祉課に届け出てください。
振込名義人を変更することはできません。また、届出日が支払日に近い場合、直近の支払の振込みには変更が間に合わない場合がありますので、お早めにお届けください。
ご注意
とくに、支払金融機関を変えたときや預金通帳を解約したままですと、手当を受け取ることができませんので、注意してください。
監護(養育)する児童が増えたり、減ったりするときには、児童福祉課に届け出てください。
監護(養育)する児童がいなくなったときや手当を受ける資格がなくなったときは、資格喪失届を出すことになります。
手続きに必要な添付書類については、事情により異なりますので、詳しくは児童福祉課までお問い合わせください。
監護する児童が増えるときは、認定された場合、届出の翌月から手当額が増額になります。(遡ることはできません。)
監護する児童が減るときは、その事由が発生した翌月から手当額が減額となります。届出が遅くなった場合、返還金が発生する恐れがありますので、速やかに届け出てください。
該当する人には、事前にお知らせしますので、必ず期限内に必要な手続きをしてください。
やむをえない事情がなく、提出期限までに届出がない場合は、再認定されても届出の翌月からの手当の支給となり、一部手当が支給されなくなる場合があります。
証書をなくしたり、誤って破ったり、汚したときにはこの届を児童福祉課に出してください。
証書は現況届をはじめ、いろいろな届を出すときに必要ですので、大切に保管してください。
なお、証書を他人に譲り渡したり、担保にすることはできません。
受給資格者である父又は母に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年、又は手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したときは、手当額の一部を支給しないこととなります。支給されない額は、その方の手当額の2分の1を超えることはありません。
ただし、認定請求をした日に満3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が満3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したときから手当の一部を支給しないこととなります。
なお、平成15年4月1日時点において、受給資格のある母については、支給開始月の初日から起算して5年又は支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年の起算日は、平成15年4月1日となります。また、平成22年8月1日時点において、受給資格のある父については、平成22年8月1日を起算日とします。
ただし、受給者が次の理由に該当するときは、その理由に該当することを証明する書類と共に、「一部支給停止適用除外事由届出書」を児童福祉課に提出すると支給制限の対象にはなりません。
該当する人には事前に児童福祉課から「重要なお知らせ」とともに提出に必要な書類をお送りします。ご不明な点につきましては児童福祉課にお問い合わせください。
児童福祉課