新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度

更新日:2023年12月22日

副反応(副作用)について

予防接種によりワクチンを接種した場合、副反応(副作用)が起きることがあります。ワクチンの種類によっても異なりますが、比較的よく起こるのは、一時的な発熱や、注射した部分の腫れ・痛み、発赤などの比較的軽いものです。通常、数日以内で自然に治るので、心配の必要はありません。

ごくまれに、重いアレルギーなど、重症の副反応が起きることがあります。予防接種を受けた後、接種局所のひどい腫れ、高熱、ひきつけなど、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

救済制度について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、ワクチンの種類によっては、極めてまれに脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。極めてまれではあるものの重い副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

予防接種による健康被害への救済制度は、健康被害が生じた予防接種の種類によって、請求先、救済給付の種類等が異なります。

定期接種等による健康被害の救済制度

予防接種法に基づく予防接種(定期の予防接種・臨時の予防接種)によって健康被害が生じた方を救済するため、予防接種法に基づく健康被害救済制度が設けられています。

健康被害が接種を受けたものであると厚生労働大臣が認定したときに、予防接種法に基づく健康被害救済制度による救済給付を受けることができます。

請求手続き等については、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。

制度の詳細は「予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)<外部リンク>」をご確認ください。

 

任意接種による健康被害の救済制度

任意接種(任意の予防接種)は、接種を受ける者が任意で行なう接種のことです。

予防接種法に定期接種として定められた予防接種の種類であっても、定められた対象期間を外れて接種する場合も任意接種となります。

任意接種で健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用救済制度の対象になる場合があります。(予防接種法に基づく予防接種ではないため、予防接種後健康被害救済制度の対象にはなりません。)

給付の請求は、副作用によって健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。

制度の詳細は「医薬品医療機器総合機構(PMDA)<外部リンク>」をご確認ください。

新型コロナワクチン接種による健康被害

新型コロナワクチンの接種は、これまで「臨時接種」として行っていましたが、令和6年4月以降「定期接種」または「任意接種」として接種することになります。そのため、新型コロナワクチン接種による健康被害は「接種日」「定期接種か否か」によって対象となる救済制度や請求先が変わります。

令和6年3月までに臨時接種として接種した場合

市町村へ請求を行ってください。

詳細は「予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)<外部リンク>」をご確認ください。

令和6年4月以降に定期接種として接種した場合

市町村へ請求を行ってください。

詳細は「予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)<外部リンク>」をご確認ください。

令和6年4月以降に任意接種として接種した場合

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ請求を行ってください。

詳細は、「医薬品副作用被害救済制度(PMDA)<外部リンク>」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒595-0013 泉大津市宮町2番25号 健康づくり課(保健センター)
電話番号:0725-33-8181 ファクス:0725-33-4543